遺言書で農地を遺贈するときは要注意!相続との違いをご存じですか?

「お世話になった甥にこの農地を残したい。」
「長年農業を手伝ってくれた近所の方へ農地を譲りたい。」
このような思いから、遺言書に農地のことを書こうと考える方もいらっしゃいます。
しかし、農地は一般の土地とは異なり、農地法という法律によって厳しく管理されています。そのため、遺言書に「農地を○○へ遺贈する」と書けば、必ずその方が農地を取得できるとは限りません。
今回は、農地を遺贈するときに知っておきたい注意点についてご紹介します。

「相続」と「遺贈」は違います

まず知っていただきたいのは、「相続」と「遺贈」は同じではないということです。
相続とは、法律で定められた相続人が亡くなった方の財産を引き継ぐことです。
一方、遺贈とは、遺言によって財産を譲ることをいいます。相続人に遺贈することもできますが、甥や姪、友人、知人、あるいは法人など、相続人以外の方へ財産を譲ることもできます。
自由に財産の行き先を決められる点は遺言の大きなメリットですが、農地については注意が必要です。

相続人が農地を取得する場合

相続人が農地を取得する場合は、農地法第3条の許可は不要です。
例えば、お子さんが農業をしていなくても、相続によって農地を取得することができます。その後、農業委員会への届出などは必要になりますが、「農業をしていないから取得できない」ということはありません。

相続人以外へ遺贈する場合は農地法の許可が必要になることがあります

注意が必要なのは、相続人以外の方へ農地を遺贈するケースです。
例えば、
・兄弟や甥姪
・いとこ
・友人
・近所でお世話になった方
などへ農地を遺贈する場合には、原則として農地法第3条の許可が必要になります。
そして、この許可を受けるためには、受け取る方が農地を適切に耕作できることなど、農地法上の要件を満たす必要があります。
会社勤めで農業をしていない方や、農地を管理する予定がない方では、許可を受けることが難しい場合があります。
つまり、遺言書に「農地を甥へ遺贈する」と書いてあっても、それだけで確実に名義変更ができるわけではないのです。

思いだけでは実現できないこともあります

遺言書は、ご本人の意思を実現するための大切な書類です。
しかし、法律上の要件を満たしていない内容は、そのまま実現できないことがあります。
せっかく「この人に農地を残したい」という思いを書いても、受け取る方が農地を取得できなければ、遺言を作成した目的を果たせません。
その結果、ご家族や受遺者が困ってしまうこともあります。

遺言を作成する前に確認しておきたいこと

農地を遺言書に記載するときは、事前に次のような点を確認しておくことをおすすめします。
・その農地は誰に引き継ぎたいか。
・その方は相続人なのか、それとも相続人以外なのか。
・相続人以外の方に引き継ぎたい場合、その方は農業を行う予定や農地を管理できる状況にあるのか。
・遺贈以外に適した方法はないか。
これらを事前に確認しておくことで、遺言の内容が実現しやすくなります。

農地は、宅地や預貯金とは異なり、農地法の規制を受ける特別な財産です。
そのため、「遺言書に書けば大丈夫」と考えてしまうと、後になって思わぬ問題が生じることがあります。
特に相続人以外へ農地を遺贈する場合は、農地法第3条の許可が必要となる可能性があり、その許可要件を満たさなければ取得できません。
遺言は、ご自身の大切な思いを残すためのものです。その思いを確実に実現するためには、法律上の手続きや農地法の規制も踏まえて内容を検討することが大切ですね。