相続登記の義務化!後回しにしていた遺産分割協議を今こそ行おう!
令和6年4月1日から相続登記が義務化され早一年、いよいよ「いつかやろう」と後回しにしていた遺産分割協議を進めなければならない時代になりました。しかし、いざ手続きをしようと思っても、「疎遠な相続人がいる場合、どうやって連絡を取ればいいの?」と戸惑う方も少なくありません。
ご親戚に聞きまわり、連絡先が分かればよいですが、戸籍から調べるのは大変な作業になります。
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を役所で収集します。次に、戸籍をたどり相続人を確定。最後にその相続人の戸籍の附票を役所で取得し、住民票上の住所を調べるのです。
そして、その住所に手紙を送ったり、訪ねたりして連絡を試みます。
無事連絡が取れても、疎遠な方との遺産分割協議は思わね方向へ進むことも…。
また、「住所はわかったけど、実際には住んでいなかった…」 そんなケースもございます。そうなると、それ以上の調査は困難になり、最終的には遺産分割調停や審判といった裁判手続きに進むこともあります。
相続は放置すればするほど、問題が大きくなり、解決が難しくなります。「まだ大丈夫」と思っているうちに、相続人が増え、手続きが複雑になってしまうかもしれません。 そうなる前に、早めの対応を心がけましょう!
なかなか平日の日中に何度も役所まで行く時間が取れない方や、ご高齢で役所まで出向くのが大変な方は、ぜひ士業に依頼することをおすすめいたします。