相続人はわたしだけ⁈

「私たち夫婦には子どもがおりません。主人が亡くなった場合、相続人は私だけでしょうか。」

時折、このようなご質問をいただくことがございます。

ご主人が亡くなった場合、相続人は奥様だけではない場合もあります。

① ご主人のお父様やお母様(親)がご存命の場合は、奥様とそのご両親が相続人になります。

② 親がいない場合でも、ご主人に兄弟や姉妹がいる場合は、その方たちも相続人になります。

③ さらに、ご主人の兄弟や姉妹がすでに亡くなっている場合は、その方のお子さん(ご主人の甥や姪)が代わりに相続人になることがあります(これを代襲相続といいます)。

図を見ながら、もう一度相続人になる方と法定相続分をご説明いたしますね。

① ご主人のお父さんお母さんがご健在の場合
  相続人は 奥様とご主人の父とご主人の母の3人になります
  法定相続分は
   奥様  2/3
   親 1/3
   (ご両親がご健在の場合1/2ずつになります)
   ご主人の父  1/3 × 1/2 =1/6
   ご主人の母  1/3 × 1/2 =1/6 になります

② ご主人の父母等もお亡くなりになっており、ご主人の弟さんがいらっしゃる場合
  相続人は 奥様とご主人の弟さんの2人になります
  法定相続分は
   奥様  3/4
   ご主人の弟  1/4 になります

③ ご主人の父母、弟さんもお亡くなりの場合(代襲相続)
  相続人は 奥様とご主人の弟さんの子の2人になります
  法定相続分は
   奥様  3/4
   弟の子  1/4 になります

また、ご自分が思ってもいない方が相続人だったり、戸籍上は相続人ではない場合もございますので、
戸籍をよく確認することが重要になります。戸籍の読み方は少し解りづらいのでご不明な点がございま
したら、お気軽にご相談ください。