遺言書について
普通方式遺言書の種類
普通方式遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。そのうち、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が良く使われています。
公正証書遺言
- 特徴
- 公証人が作成するため、のちに無効になる可能性が少なくもっとも確実な形式
- メリット
- 遺言の内容がほぼ確実に実現される可能性が極めて高い
- 偽造、紛失がない
- 検認の必要がない
- デメリット
- 費用がかかる
- 二人の証人が必要
自筆証書遺言
- 特徴
- 財産目録以外の全文、日付、氏名を自書し、押印する
- 家庭裁判所の検認が必要(保管制度を利用すれば検認は不要)
- メリット
- 費用がかからない
- 一人で作成できる(証人が必要ない)
- デメリット
- 偽造や紛失、発見されないおそれがある(保管制度を利用すればこれらのデメリットはなくなる)
- 保管制度を利用しても形式のみの確認のため、遺言の書き方に不備があると無効になるおそれがある
秘密証書遺言
- 特徴
- 公証役場で公証人と証人2名の立会いのもと遺言書を封じる
- 内容を自分だけの秘密にしておける
- パソコンで作成可能(氏名は自書する)
- メリット
- 内容を誰にも知られない
- デメリット
- 公証役場では遺言書の保管を行わないため、紛失や発見されないおそれがある
- 二人の証人が必要
- 方式不備による無効のおそれがある
- 家庭裁判所の検認が必要
遺言書を残す時期は?
よし、遺言書を残そう!と思い立った時が書く時期です。遺言能力があるうちに書く!
しかし、いざ書こうとすると何をどのように書いたらよいのか悩んでしまう方が大半です。
遺言書を残そうと思ってはいるが、残すまでたどりつくことが出来ない方がほとんどです。
自分の希望に合った内容の遺言書を書きたいが、法律的に効果のある内容になっているか不安‥。
そのような方は、専門家と一緒に作成することをお勧めします。
相続について
相続の流れ
- 遺言書の有無を確認する
- 遺言書がある場合、遺言に従い名義変更などの手続きを行う
- 遺言書がない場合、相続人の調査を行う
- 相続財産・債務の調査を行う
- 債務が多いことが判明した場合、必要に応じて相続開始から3か月以内に、相続放棄を行う
- お亡くなりになった方に所得がある場合、必要に応じて相続開始から4か月以内に、準確定申告を行う
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作成する
- 相続税申告が必要な場合、相続開始から10か月以内に、申告・納税を行う
- 「遺産分割協議書」に従い、名義変更などの手続きを行う
以上がおおまかな流れになります。これらの手続きには、法的な知識が必要な場合や、煩雑になることもあり、大変な労力を要します。「仕事が忙しく平日市役所や銀行へ行けない」、「ひとりでは手続きが進まない」などとお困りの方は、専門家に任せるのがよいと思われます。