2025年10月から始まる「公正証書の作成手続きがデジタル化」公正証書遺言はどうなる?

これまで紙で作成されていた公正証書の作成手続きがデジタル化されることにより、公正証書遺言の作成手続きも変わります。

最大の特徴は、公正証書遺言が電子データとして作られることです。

嘱託(依頼)もインターネットでできるようになり、公証人とのやり取りも公証人が相当と認める場合になりますが、ウェブ会議(リモート方式)で行える仕組みが導入されました。

また、公正証書遺言は、原則として電子データで作成・保存されますが、正本等の発行・交付は、電子データ、紙の書面のいずれも可能ですので紙の正本等が欲しい方もご安心ください。
謄本等の手数料については、電子データでの提供は、1通2,500円。紙の書面での交付は、用紙1枚当たり300円となります。
公正証書作成の手数料についても改正されておりますので、公証役場のサイトを一度ご覧になってください。

制度が始まってすぐは、すべての公証役場がデジタル方式に対応するわけではありません。地域によっては、当面は従来方式しか利用できない可能性もあります。また、意思能力の確認が難しいと判断された場合には、オンラインではなく対面での手続きが求められることもあります。遺言を検討されている方は、まずは最寄りの公証役場に相談し、どの方法が最も安心できるのか確認されることをおすすめします。