遺言書を作ればもう安心?大切な財産を守るために考えるべきこと

ユキマサさんは奥様と二人暮らし、お子さんはおりません。
「自分が亡くなったとき、すべての財産を妻に相続させたい」と考え、公正証書遺言を作成しました。
こうしておけば、奥様とユキマサさんの兄弟がもめることはなく、安心できると思ったからです。ところが…

ユキマサさんが亡くなり、遺言書どおりに全財産は奥様のものとなりました。
しかし、その後、奥様もほどなくして亡くなってしまったのです。

すると、次に相続するのは「奥様の法定相続人」である奥様のご兄弟たちになります。
つまり、ユキマサさんの財産(例えば、代々受け継がれてきた大切な土地など)も、奥様のご兄弟に渡ることになってしまったのです。

これは法律上は問題ありません。ですが、ユキマサさんのご兄弟からすると、
「なぜ、先祖代々の土地が奥様の家系に渡ってしまったのか?」と納得できないかもしれません。
一方で、相続した奥様のご兄弟たちも、「こんな土地をどうすればいいのか…」と困ってしまう可能性があります。

このようなケースを防ぐためには、 夫婦で話し合い、「自分が亡くなった後、配偶者も亡くなったときにどうするか?」 を考えたうえで、それぞれが遺言書を作成するなどの対策を検討するとよいでしょう。

「妻にすべての財産を相続させる」だけでは、最終的な財産の行き先が思い通りにならない場合があります。
大切な財産を守るためには、「その後の相続」 まで考えて遺言を作成することが大切です。

「どうしたらいいかわからない…」という方も、お気軽にご相談ください!
あなたの大切な財産と想いを、しっかりと未来へつなぐお手伝いをいたします。