大切な奥様へすべての財産を託すために
ユキマサさんは奥様と二人暮らし、お子さんはおりません。
ユキマサさんのご両親は他界しておりますが、ご兄弟はご健在です。
~ 自分が亡くなったとき全財産を妻に渡したいが、どうすればよいか。~
このような場合、遺言書を書くことをおすすめします。
遺言書がないと、ユキマサさんが亡くなった後、奥様とユキマサさんのご兄弟とで「遺産の分け方」を話し合う必要があります。
法定相続分は、奥様が遺産の3/4、ご兄弟が1/4です。
奥様とご兄弟の仲が良く、話し合いで「すべて奥様がもらう」という合意ができる場合もありますが、もし仲が悪かったり、普段あまり交流がない場合、話し合いがうまくいかないこともありますよね。
そこで、「自分の全財産を妻に相続させたい」という気持ちを遺言書に書いておきましょう。
一定の相続人には「遺留分」という、遺言によっても奪えない遺産の権利があります。その権利を侵害する遺言がある場合、侵害請求をすることができるのですが(侵害請求をしなければならないわけではありません)、兄弟にはその権利がありません。「全財産を妻に相続させる」と書くことで、願いを実現することができるでしょう。
余談になりますが、「ユキマサくん」とは、日本行政書士会連合会の公式キャラクター(ねこ)のことです。