相続人はわたしだけ⁈
「私たち夫婦には子どもがおりません。主人が亡くなった場合、相続人は私だけでしょうか。」
時折、このようなご質問をいただくことがございます。
ご主人が亡くなった場合、相続人は奥様だけではない場合もあります。
① ご主人のお父様やお母様(親)がご存命の場合は、奥様とそのご両親が相続人になります。
② 親がいない場合でも、ご主人に兄弟や姉妹がいる場合は、その方たちも相続人になります。
③ さらに、ご主人の兄弟や姉妹がすでに亡くなっている場合は、その方のお子さん(ご主人の甥や姪)が代わりに相続人になることがあります(これを代襲相続といいます)。
*図を見ながら、もう一度相続人になる方と法定相続分をご説明いたしますね。
① ご主人のお父さんお母さんがご健在の場合
相続人は 奥様とご主人の父とご主人の母の3人になります
法定相続分は
奥様 2/3
親 1/3
(ご両親がご健在の場合1/2ずつになります)
ご主人の父 1/3 × 1/2 =1/6
ご主人の母 1/3 × 1/2 =1/6 になります
② ご主人の父母等もお亡くなりになっており、ご主人の弟さんがいらっしゃる場合
相続人は 奥様とご主人の弟さんの2人になります
法定相続分は
奥様 3/4
ご主人の弟 1/4 になります
③ ご主人の父母、弟さんもお亡くなりの場合(代襲相続)
相続人は 奥様とご主人の弟さんの子の2人になります
法定相続分は
奥様 3/4
弟の子 1/4 になります
また、ご自分が思ってもいない方が相続人だったり、戸籍上は相続人ではない場合もございますので、
戸籍をよく確認することが重要になります。戸籍の読み方は少し解りづらいのでご不明な点がございま
したら、お気軽にご相談ください。